2007-05-11 第166回国会 参議院 本会議 第23号
本法律案は、広域的地域活性化のための基盤整備を推進するため、国土交通大臣による基本方針の策定、都道府県が作成する広域的地域活性化基盤整備計画に基づく民間拠点施設整備計画の認定制度、拠点施設関連基盤施設整備事業等の実施に要する経費に充てるための交付金制度の創設等、所要の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、広域的地域活性化のための基盤整備を推進するため、国土交通大臣による基本方針の策定、都道府県が作成する広域的地域活性化基盤整備計画に基づく民間拠点施設整備計画の認定制度、拠点施設関連基盤施設整備事業等の実施に要する経費に充てるための交付金制度の創設等、所要の措置を講じようとするものであります。
広域的地域活性化のための基盤整備を推進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、都道府県が作成する広域的地域活性化基盤整備計画に基づく民間拠点施設整備事業計画の認定制度及び拠点施設関連基盤施設整備事業等の実施に要する経費に充てるための交付金制度の創設等の措置を講ずるものといたしております。 以上であります。